熊本市議会 2015-09-24 平成27年第 3回環境水道分科会−09月24日-01号
そこで3組の方に警告書を発送したところでございまして、今いろいろなところで我々がこういう嫌がらせといいますか、ステーションに立つことによってそういう持ち去りにくい環境をつくることで、少しずつそういったうわさが今広がりつつあります。これをだんだんと推し進めていきたいと考えております。今のところそういったところでございます。
そこで3組の方に警告書を発送したところでございまして、今いろいろなところで我々がこういう嫌がらせといいますか、ステーションに立つことによってそういう持ち去りにくい環境をつくることで、少しずつそういったうわさが今広がりつつあります。これをだんだんと推し進めていきたいと考えております。今のところそういったところでございます。
そこで3組の方に警告書を発送したところでございまして、今いろいろなところで我々がこういう嫌がらせといいますか、ステーションに立つことによってそういう持ち去りにくい環境をつくることで、少しずつそういったうわさが今広がりつつあります。これをだんだんと推し進めていきたいと考えております。今のところそういったところでございます。
それから,駐輪場に放置してあります自転車の処理につきましては,宇城警察署生活安全課及び宇城地区防犯協会と連携しまして,放置自転車に一定の期間,これは2週間でありますけれども,警告書を張り付け,啓発及び調査を行った後,連絡がなかった場合には自転車の撤去を行っております。
また、逮捕、告発までの段階的な対応となります行政指導及び行政処分につきましては、口頭注意などの指導が延べ1万1,074件、警告書の交付が延べ99件、禁止命令が延べ22件となっております。 次に、資源物持ち去りの現状認識と今後の取り組みについてでございますが、条例施行から3年半を経過し巡回指導や告発などを通じまして、持ち去り行為が条例違反であることはおおむね周知が図られているものと考えております。
また、逮捕、告発までの段階的な対応となります行政指導及び行政処分につきましては、口頭注意などの指導が延べ1万1,074件、警告書の交付が延べ99件、禁止命令が延べ22件となっております。 次に、資源物持ち去りの現状認識と今後の取り組みについてでございますが、条例施行から3年半を経過し巡回指導や告発などを通じまして、持ち去り行為が条例違反であることはおおむね周知が図られているものと考えております。
それから2年以内に違反があれば警告書。次には指定の停止という形で、そういう手順で段階を追って、業者の方も、今度こうすればそういうことで指定一時停止ということがはっきりわかるという状況でございますので、そういうことで対応させていただければと考えているところでございます。 ◆牛嶋弘 委員 今、甘いという委員のお声が上がっておるんですよ。
それから2年以内に違反があれば警告書。次には指定の停止という形で、そういう手順で段階を追って、業者の方も、今度こうすればそういうことで指定一時停止ということがはっきりわかるという状況でございますので、そういうことで対応させていただければと考えているところでございます。 ◆牛嶋弘 委員 今、甘いという委員のお声が上がっておるんですよ。
そのため、違反物対策として各地域の代表者と連携を図り、違反物に警告書を張って、1週間から2週間程度放置をして、違反であることを周知し、その後回収するなどの対策をとることとしておりますが、同じような行為が繰り返され、監視が届かない中での指導の難しさも感じております。
また、持ち去り禁止条例の制定と取り締まりに要する業務量につきましては、熊本市と佐賀市の状況を主に調査しておりますが、特に熊本市は持ち去り行為が多発し、熊本市によりますと、持ち去りの行為者は130人に及び、昨年4月の導入からの指導件数等は、警告書交付が67件、命令書交付が17件、告発が3件となっており、監視体制として警察OB4人を嘱託職員に任命しているとのことでございます。
その交付枚数は5月末現在で506件に達し、さらに6月からは、より厳しい行政主導である警告書の交付も開始しているところでございます。 今後も引き続き持ち去り行為を繰り返す悪質な者に対しては、行政処分である持ち去り行為の禁止命令、さらには禁止命令違反としての告発と、段階を踏んでしかるべき対応をとってまいりたいと考えております。 次に、家庭ごみ有料化の際の料金設定についてお答えいたします。
その交付枚数は5月末現在で506件に達し、さらに6月からは、より厳しい行政主導である警告書の交付も開始しているところでございます。 今後も引き続き持ち去り行為を繰り返す悪質な者に対しては、行政処分である持ち去り行為の禁止命令、さらには禁止命令違反としての告発と、段階を踏んでしかるべき対応をとってまいりたいと考えております。 次に、家庭ごみ有料化の際の料金設定についてお答えいたします。
この違反ごみにつきましては、積極的に取り組んでいただいている市民の皆様との公平性を期する意味でも、注意を促すことが必要であり、御協力をいただいている市民の皆様には御迷惑をおかけしますが、一定期間注意文書や警告書を貼付し、さらに悪質な場合は警察と連携するなどして啓発に努めたあと、回収させていただきたいと考えております。
次に第9条で、放置されている自動車の状況、所有者等々の調査をいたしまして、次の第10条で自動車が放置自動車に該当するときは、所有者等に撤去等の適切な処理を促すために警告書を添付することとし、次の第11条、撤去勧告、第12条、撤去命令で、調査の結果、所有者等が判明したとき、撤去勧告、撤去命令により放置に関し責任を有する者に処理を行わせることといたしております。
は186台となっているが、現在までに2度放置自動車対策協議会を開催し、廃物認定を経て撤去したもの、あるいは所有者へ撤去指導を行い自主撤去されたものなどを差し引くと現在85台が残っているとの答弁がありましたが、委員より、放置自動車の撤去までに相当の時間がかかっているのはなぜかとただされたのに対して、放置自動車の撤去には所有者の所在を探し出す必要があり、また所有者が判明しないものについては条例に基づき警告書
は186台となっているが、現在までに2度放置自動車対策協議会を開催し、廃物認定を経て撤去したもの、あるいは所有者へ撤去指導を行い自主撤去されたものなどを差し引くと現在85台が残っているとの答弁がありましたが、委員より、放置自動車の撤去までに相当の時間がかかっているのはなぜかとただされたのに対して、放置自動車の撤去には所有者の所在を探し出す必要があり、また所有者が判明しないものについては条例に基づき警告書
その後、道路管理者、荒尾警察署が一体となりまして、お願い文を警告書に張り替えましたが、その間に6台の移動車がなされておりました。残りにつきましては、警告書の期限となります7月末日を過ぎておりましても、なお移動がなされない放置自動車につきましては、道路管理者において撤去を行う方法で計画を立て、一歩を踏み出したところでございます。